独立命令(どくりつめいれい)は、行政府が法律を根拠とせずに独立に定める命令。行政立法の一種であるが、執行命令(法律を執行するための命令)および委任命令(法律の委任に基づく命令)とは区別される。歴史的には、議会に対して行政府の力が強い立憲君主主義の下で認められていた例が多く見られるが、現代においてもこれを認める例がある。