海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行された。改正前は、海難について、海難審判庁が懲戒と原因究明の両方を担っていたが、改正後は、海難審判庁は廃止され、懲戒は海難審判所(新設)が、原因究明は航空・鉄道事故調査委員会を改組した運輸安全委員会が担うこととなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故に加え、船舶事故の原因究明も扱うこととなった)。前者のための手続が海難審判である。