海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法で規定する、主に大型船舶の船舶職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は、小型船舶操縦士と同様に海技従事者である。なお、20トン未満の船舶を操縦する場合、海技士のみでは不可であり、小型船舶操縦士の免状が必要である。