教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布。同年の1949年(昭和24年)9月1日 木曜日から施行。教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)が同日に制定・公布・施行された。 現在では、初等中等教育を行う学校の教育職員の免許状についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。