海技士 (通信)(かいぎし)(つうしん)は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 無線部を有する船舶における、通信長や通信士に必要な資格である。主に船舶の通信業務の担当になる。1級~3級に分かれ、それぞれの大型船舶の種別になっている(詳細は海技士の項を参照)。 なお、1級海技士(通信)の資格は海技士 (電子通信)より上級の資格と位置づけられており(船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第8項但書)、1級海技士(通信)の資格保有者は別途海技士 (電子通信)の資格を取得しなくても海技士 (電子通信)が行なうことが出来る全ての業務に従事することが可能である。 国家試験は年4回程実施される(実施は国土交通省)。試験には年齢制限があり、一定の乗船経歴が必要になる。乗船経歴については海技従事者を参照。もちろん所定の総合無線通信士資格の所持が必要であるし、また船舶局無線従事者証明も受けていなければならない。 資格取得に必要な身体的条件(健康状態)は小型船舶操縦士に比べてかなり厳しく、現役の通信長や通信士であってもそれに適合しなければ通信(船舶乗務)をすることができなくなる。

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  • 海技士 (通信)(かいぎし)(つうしん)は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 無線部を有する船舶における、通信長や通信士に必要な資格である。主に船舶の通信業務の担当になる。1級~3級に分かれ、それぞれの大型船舶の種別になっている(詳細は海技士の項を参照)。 なお、1級海技士(通信)の資格は海技士 (電子通信)より上級の資格と位置づけられており(船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第8項但書)、1級海技士(通信)の資格保有者は別途海技士 (電子通信)の資格を取得しなくても海技士 (電子通信)が行なうことが出来る全ての業務に従事することが可能である。 国家試験は年4回程実施される(実施は国土交通省)。試験には年齢制限があり、一定の乗船経歴が必要になる。乗船経歴については海技従事者を参照。もちろん所定の総合無線通信士資格の所持が必要であるし、また船舶局無線従事者証明も受けていなければならない。 資格取得に必要な身体的条件(健康状態)は小型船舶操縦士に比べてかなり厳しく、現役の通信長や通信士であってもそれに適合しなければ通信(船舶乗務)をすることができなくなる。 (ja)
  • 海技士 (通信)(かいぎし)(つうしん)は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 無線部を有する船舶における、通信長や通信士に必要な資格である。主に船舶の通信業務の担当になる。1級~3級に分かれ、それぞれの大型船舶の種別になっている(詳細は海技士の項を参照)。 なお、1級海技士(通信)の資格は海技士 (電子通信)より上級の資格と位置づけられており(船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第8項但書)、1級海技士(通信)の資格保有者は別途海技士 (電子通信)の資格を取得しなくても海技士 (電子通信)が行なうことが出来る全ての業務に従事することが可能である。 国家試験は年4回程実施される(実施は国土交通省)。試験には年齢制限があり、一定の乗船経歴が必要になる。乗船経歴については海技従事者を参照。もちろん所定の総合無線通信士資格の所持が必要であるし、また船舶局無線従事者証明も受けていなければならない。 資格取得に必要な身体的条件(健康状態)は小型船舶操縦士に比べてかなり厳しく、現役の通信長や通信士であってもそれに適合しなければ通信(船舶乗務)をすることができなくなる。 (ja)
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  • 海技士 (通信)(かいぎし)(つうしん)は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 無線部を有する船舶における、通信長や通信士に必要な資格である。主に船舶の通信業務の担当になる。1級~3級に分かれ、それぞれの大型船舶の種別になっている(詳細は海技士の項を参照)。 なお、1級海技士(通信)の資格は海技士 (電子通信)より上級の資格と位置づけられており(船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第8項但書)、1級海技士(通信)の資格保有者は別途海技士 (電子通信)の資格を取得しなくても海技士 (電子通信)が行なうことが出来る全ての業務に従事することが可能である。 国家試験は年4回程実施される(実施は国土交通省)。試験には年齢制限があり、一定の乗船経歴が必要になる。乗船経歴については海技従事者を参照。もちろん所定の総合無線通信士資格の所持が必要であるし、また船舶局無線従事者証明も受けていなければならない。 資格取得に必要な身体的条件(健康状態)は小型船舶操縦士に比べてかなり厳しく、現役の通信長や通信士であってもそれに適合しなければ通信(船舶乗務)をすることができなくなる。 (ja)
  • 海技士 (通信)(かいぎし)(つうしん)は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 無線部を有する船舶における、通信長や通信士に必要な資格である。主に船舶の通信業務の担当になる。1級~3級に分かれ、それぞれの大型船舶の種別になっている(詳細は海技士の項を参照)。 なお、1級海技士(通信)の資格は海技士 (電子通信)より上級の資格と位置づけられており(船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第8項但書)、1級海技士(通信)の資格保有者は別途海技士 (電子通信)の資格を取得しなくても海技士 (電子通信)が行なうことが出来る全ての業務に従事することが可能である。 国家試験は年4回程実施される(実施は国土交通省)。試験には年齢制限があり、一定の乗船経歴が必要になる。乗船経歴については海技従事者を参照。もちろん所定の総合無線通信士資格の所持が必要であるし、また船舶局無線従事者証明も受けていなければならない。 資格取得に必要な身体的条件(健康状態)は小型船舶操縦士に比べてかなり厳しく、現役の通信長や通信士であってもそれに適合しなければ通信(船舶乗務)をすることができなくなる。 (ja)
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  • 海技士 (通信) (ja)
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