当記事は、厚生省薬務局長通知による通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」 (昭和46年6月1日 薬発第476号)のの内容であり、厚生労働省が食薬区分において、その成分本質(原材料)は専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)ではないと判断したものをリスト化したものである。なお、本記事内のリストにおける起源動植物の名称は、出典にある表記をそのまま記載したものであり、必ずしも標準和名と一致するとは限らない。