不動産登記法(ふどうさんとうきほう、英語: Real Property Registration Act、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。令和3年の土地制度改革にともなう改正で相続登記の申請義務などの規定が新たに設けられた。