代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。

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  • 代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。 (ja)
  • 代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。 (ja)
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  • 代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。 (ja)
  • 代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。 (ja)
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