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- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ)とは、法人がする動産の譲渡及び債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例を定めた法律のこと。法令番号は平成10年法律第104号、1998年(平成10年)6月12日に公布された。最終改正:平成30年法律第29号。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2004年の改正(平成16年法律第148号)で、平成17年10月3日より法律の題名が現行のものに改題され、債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。 現在、債権譲渡登記と動産譲渡登記を取り扱う登記所は東京法務局であるが、電子証明書を取得できれば電子申請することが可能である。 (ja)
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ)とは、法人がする動産の譲渡及び債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例を定めた法律のこと。法令番号は平成10年法律第104号、1998年(平成10年)6月12日に公布された。最終改正:平成30年法律第29号。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2004年の改正(平成16年法律第148号)で、平成17年10月3日より法律の題名が現行のものに改題され、債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。 現在、債権譲渡登記と動産譲渡登記を取り扱う登記所は東京法務局であるが、電子証明書を取得できれば電子申請することが可能である。 (ja)
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- 民法の対抗要件に関する特例を定めた法律 (ja)
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- 平成10年法律第104号 (ja)
- 平成10年法律第104号 (ja)
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- 動産・債権譲渡対抗要件特例法 (ja)
- 動産・債権譲渡対抗要件特例法 (ja)
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- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (ja)
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- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ)とは、法人がする動産の譲渡及び債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例を定めた法律のこと。法令番号は平成10年法律第104号、1998年(平成10年)6月12日に公布された。最終改正:平成30年法律第29号。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2004年の改正(平成16年法律第148号)で、平成17年10月3日より法律の題名が現行のものに改題され、債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。 現在、債権譲渡登記と動産譲渡登記を取り扱う登記所は東京法務局であるが、電子証明書を取得できれば電子申請することが可能である。 (ja)
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- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (ja)
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