敷地利用権(しきちりようけん)は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、当該建物が所在する土地及び区分所有者が建物並びに建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地であって規約により建物の敷地とされた土地に関する権利であって、専有部分を所有するための権利である(b:建物の区分所有等に関する法律第2条)。敷地利用権の内容としては所有権や賃借権、地上権などがある。