万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたの『万国公法』とその重訳本を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。 〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。

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  • 万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたの『万国公法』とその重訳本を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。 〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。 (ja)
  • 万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたの『万国公法』とその重訳本を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。 〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。 (ja)
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  • 万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたの『万国公法』とその重訳本を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。 〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。 (ja)
  • 万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。以下では最初に翻訳命名されたの『万国公法』とその重訳本を中心に記述し、この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容されていったかについても触れる。 〔凡例〕単なる書名と訳語を区別するため、以後『万国公法』と書く場合は書名を意味し、「万国公法」と書く場合は国際法の訳語および “International Law” としての国際法を指すものとする。ただ国際法と一口にいっても近代と現代のそれでは、民族自決権の有無など大きく内容は異なるため、この記事における国際法とは近代のそれを指して使用している。なお『万国公法』の刊行以後多くの国際法関連書物が次々と出版されたが、ある事件に対する影響を考慮した時、『万国公法』のみの影響と断ずることが困難な時があるので、そういう場合は「万国公法」という表記を用い、『万国公法』も含めた近代国際法体系の与えた影響という意味で使用している。 (ja)
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  • 万国公法 (ja)
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