白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に北海道札幌市で発生した警察官射殺事件である。

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  • 白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に北海道札幌市で発生した警察官射殺事件である。 (ja)
  • 白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に北海道札幌市で発生した警察官射殺事件である。 (ja)
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prop-ja:事件名
  • 再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件 (ja)
  •  爆発物取締罰則違反等 (ja)
  • 再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件 (ja)
  •  爆発物取締罰則違反等 (ja)
prop-ja:事件番号
  • 昭和351378 (ja)
  • 昭和46年(し)第67号 (ja)
  • 昭和351378 (ja)
  • 昭和46年(し)第67号 (ja)
prop-ja:判例集
  • 刑集 第17巻10号1795頁 (ja)
  • 刑集29巻5号177頁 (ja)
  • 刑集 第17巻10号1795頁 (ja)
  • 刑集29巻5号177頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法324条2項 (ja)
  • 刑訴法435条6号 (ja)
  • 刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法324条2項 (ja)
  • 刑訴法435条6号 (ja)
prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
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prop-ja:名称
  • 白鳥事件 (ja)
  • 白鳥事件 (ja)
prop-ja:場所
  • 札幌市南6条西16丁目 (ja)
  • 札幌市南6条西16丁目 (ja)
prop-ja:多数意見
  • 全員一致 (ja)
  • 全員一致 (ja)
prop-ja:影響
  • 主犯格とされた村上国治の再審請求の特別抗告に関連して、いわゆる「白鳥決定」が判示された。 (ja)
  • 主犯格とされた村上国治の再審請求の特別抗告に関連して、いわゆる「白鳥決定」が判示された。 (ja)
prop-ja:意見
  • なし (ja)
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prop-ja:攻撃側人数
  • 1 (xsd:integer)
prop-ja:日付
  • 0001-01-21 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:時間帯
  • (ja)
  • (ja)
prop-ja:正式名称
  • 白鳥警部射殺事件 (ja)
  • 白鳥警部射殺事件 (ja)
prop-ja:武器
  • 拳銃 (ja)
  • 拳銃 (ja)
prop-ja:死亡
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prop-ja:法廷名
  • 第一小法廷 (ja)
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prop-ja:被害者
  • 白鳥一雄警部 (ja)
  • 白鳥一雄警部 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 0001-05-20 (xsd:gMonthDay)
  • 0001-10-17 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる盡然性のある証拠をいう。 #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとすれば、はたしてその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかという観点から、当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきである。 #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。 (ja)
  • #証拠によつて認定した事実は、他の事実の証拠となり得る。 #伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられるものと解すべきであつて、甲が一定内容の発現をしたこと自体を要証事実とする場合には、その発現を直接知覚した乙の供述は、伝聞供述にあたらないが、甲の発言内容に符合する事実を要証事実とする場合には、その発言を直接知覚したのみで、要証事実自体を直接知覚していない乙の供述は伝聞供述にあたる。 #刑訴法第三二四条第二項第三二一条第一項第三号所定の要件を具備した伝聞供述の原供述者が特定の甲または乙のいずれであるか不明確であつても、それだけの理由でその伝聞供述が証拠能力を有しないものとはいえない。 (ja)
  • #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる盡然性のある証拠をいう。 #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとすれば、はたしてその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかという観点から、当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきである。 #刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。 (ja)
  • #証拠によつて認定した事実は、他の事実の証拠となり得る。 #伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられるものと解すべきであつて、甲が一定内容の発現をしたこと自体を要証事実とする場合には、その発現を直接知覚した乙の供述は、伝聞供述にあたらないが、甲の発言内容に符合する事実を要証事実とする場合には、その発言を直接知覚したのみで、要証事実自体を直接知覚していない乙の供述は伝聞供述にあたる。 #刑訴法第三二四条第二項第三二一条第一項第三号所定の要件を具備した伝聞供述の原供述者が特定の甲または乙のいずれであるか不明確であつても、それだけの理由でその伝聞供述が証拠能力を有しないものとはいえない。 (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:謝罪
  • 中核自衛隊に所属していたTによる謝罪。主犯・実行者、関与が疑われた日本共産党による謝罪はなし。 (ja)
  • 中核自衛隊に所属していたTによる謝罪。主犯・実行者、関与が疑われた日本共産党による謝罪はなし。 (ja)
prop-ja:陪席裁判官
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  • 白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に北海道札幌市で発生した警察官射殺事件である。 (ja)
  • 白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に北海道札幌市で発生した警察官射殺事件である。 (ja)
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  • 白鳥事件 (ja)
  • 白鳥事件 (ja)
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