周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、「地中に埋蔵された状態で発見される文化財(=埋蔵文化財)」を包蔵(内部に含んでいる・包み隠している)する土地、またはその範囲のこと。法律用語だが、考古学用語のいわゆる「遺跡」に最も近い概念である。文化庁によると、貝塚や古墳、城跡、都城などの遺跡≒埋蔵文化財包蔵地は全国におよそ460000箇所存在するとされる。