埋蔵物(まいぞうぶつ)とは、土地その他の物の内部に埋蔵されていて、その物の所有者が容易には識別できない物。「その他の物」は不動産に限られない。 埋蔵物を包み込んでいる物を包蔵物(ほうぞうぶつ)という。土中の壺の場合には、壺が埋蔵物であり、土が包蔵物ということになる。 なお、古生物の化石や古代民族の土器などは無主物であり埋蔵物ではない。