治安警察法(ちあんけいさつほう、明治33年3月10日法律第36号)は、日清戦争後に高まりを見せ始め、先鋭化しつつあった労働運動を取り締まる為に、1900年(明治33年)3月10日、第2次山縣内閣(山縣有朋首相)に制定された法律である。 それまで、自由民権運動を念頭に置いて、政治活動の規制を主な目的としていた(明治26年4月14日法律第14号)に、労働運動の規制という新たな機能を付加した上で、継承発展させる形で制定された。第二次世界大戦敗戦直後の1945年(昭和20年)11月21日(幣原内閣、幣原喜重郎首相)に法律が廃止された。