商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。