赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用の制限について定めた法律である。法令番号は昭和22年法律第159号、1947年(昭和22年)12月10日に公布された。 なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)及びジュネーヴ諸条約第一追加議定書の第18条を日本国内において実効あらしめるためのものである。

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  • 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用の制限について定めた法律である。法令番号は昭和22年法律第159号、1947年(昭和22年)12月10日に公布された。 なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)及びジュネーヴ諸条約第一追加議定書の第18条を日本国内において実効あらしめるためのものである。 (ja)
  • 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用の制限について定めた法律である。法令番号は昭和22年法律第159号、1947年(昭和22年)12月10日に公布された。 なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)及びジュネーヴ諸条約第一追加議定書の第18条を日本国内において実効あらしめるためのものである。 (ja)
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  • 赤十字社等の標章および名称等の制限について (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 昭和22年法律第159号 (ja)
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  • 赤十字使用法 (ja)
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  • 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (ja)
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  • 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用の制限について定めた法律である。法令番号は昭和22年法律第159号、1947年(昭和22年)12月10日に公布された。 なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)及びジュネーヴ諸条約第一追加議定書の第18条を日本国内において実効あらしめるためのものである。 (ja)
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