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- 立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された(翌年4月1日施行)。 日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)、カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)、ホンダ・カブ(本田技研工業株式会社)、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社)、阪神甲子園球場スコアボード などがある。 また、不正競争防止法の商品・営業表示として認定された立体的形状として、株式会社かに道楽の「動くかに看板」(大阪地方裁判所判決昭和62年5月27日)などがある。 (ja)
- 立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された(翌年4月1日施行)。 日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)、カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)、ホンダ・カブ(本田技研工業株式会社)、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社)、阪神甲子園球場スコアボード などがある。 また、不正競争防止法の商品・営業表示として認定された立体的形状として、株式会社かに道楽の「動くかに看板」(大阪地方裁判所判決昭和62年5月27日)などがある。 (ja)
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- 立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された(翌年4月1日施行)。 日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)、カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)、ホンダ・カブ(本田技研工業株式会社)、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社)、阪神甲子園球場スコアボード などがある。 また、不正競争防止法の商品・営業表示として認定された立体的形状として、株式会社かに道楽の「動くかに看板」(大阪地方裁判所判決昭和62年5月27日)などがある。 (ja)
- 立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された(翌年4月1日施行)。 日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)、カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)、ホンダ・カブ(本田技研工業株式会社)、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社)、阪神甲子園球場スコアボード などがある。 また、不正競争防止法の商品・営業表示として認定された立体的形状として、株式会社かに道楽の「動くかに看板」(大阪地方裁判所判決昭和62年5月27日)などがある。 (ja)
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