各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法第134条に基づき、学校教育法第1条に規定される学校(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設である。 各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まれない。2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため「83条校(はちじゅうさんじょうこう)」と呼ばれることもあった。