高等女学校令(こうとうじょがっこうれい、明治32年2月7日勅令第31号)とは、女子に必要な中等教育を行うことを目的とし、高等女学校に関して規定した勅令である。 1899年(明治32年)2月7日に公布され、同年4月1日に施行された。全20条からなる。