実業学校令(じつぎょうがっこうれい、明治32年2月7日勅令第29号)は、近代日本の中等教育機関のうち、実業学校を規定していた勅令である。 明治30年前後の産業界の著しい発展に対応する人材の養成が必要となり、その教育環境を整備するために実業学校令の公布が行われた。この公布により従来統一した規程をもたなかった実業学校の制度化がなされた。