国民学校令(こくみんがっこうれい、昭和16年3月1日勅令第148号)は、それまでの小学校令を全面改正し、初等教育・前期中等教育を行う国民学校について定めた勅令。1941年(昭和16年)3月1日に公布、同年4月1日に施行された。「皇国の道に則って初等普通教育を施し、国民の基礎的錬成を行う」ことを目的とし、全部58条からなる。