適格機関投資家(英: Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金融商品取引法2条3項1号)。適格機関投資家は特定投資家および適格投資家に含まれる(金融商品取引法2条31項1号)。適格機関投資家私募、適格機関投資家、などの定義などで用いられている。 適格機関投資家は一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。 個人も有価証券の残高が10億円以上で適格機関投資家になれるが、金融庁のホームページに名前と市区町村までの住所が開示される。2022年8月1日現在、141名の個人が適格機関投資家となっている。適格機関投資家になることで適格機関投資家私募・私売出しや特定投資家や適格投資家が投資できるものなどに投資できるようになる。

Property Value
dbo:abstract
  • 適格機関投資家(英: Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金融商品取引法2条3項1号)。適格機関投資家は特定投資家および適格投資家に含まれる(金融商品取引法2条31項1号)。適格機関投資家私募、適格機関投資家、などの定義などで用いられている。 適格機関投資家は一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。 個人も有価証券の残高が10億円以上で適格機関投資家になれるが、金融庁のホームページに名前と市区町村までの住所が開示される。2022年8月1日現在、141名の個人が適格機関投資家となっている。適格機関投資家になることで適格機関投資家私募・私売出しや特定投資家や適格投資家が投資できるものなどに投資できるようになる。 (ja)
  • 適格機関投資家(英: Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金融商品取引法2条3項1号)。適格機関投資家は特定投資家および適格投資家に含まれる(金融商品取引法2条31項1号)。適格機関投資家私募、適格機関投資家、などの定義などで用いられている。 適格機関投資家は一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。 個人も有価証券の残高が10億円以上で適格機関投資家になれるが、金融庁のホームページに名前と市区町村までの住所が開示される。2022年8月1日現在、141名の個人が適格機関投資家となっている。適格機関投資家になることで適格機関投資家私募・私売出しや特定投資家や適格投資家が投資できるものなどに投資できるようになる。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 2040339 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 4245 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91132517 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
  • 適格機関投資家(英: Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金融商品取引法2条3項1号)。適格機関投資家は特定投資家および適格投資家に含まれる(金融商品取引法2条31項1号)。適格機関投資家私募、適格機関投資家、などの定義などで用いられている。 適格機関投資家は一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。 個人も有価証券の残高が10億円以上で適格機関投資家になれるが、金融庁のホームページに名前と市区町村までの住所が開示される。2022年8月1日現在、141名の個人が適格機関投資家となっている。適格機関投資家になることで適格機関投資家私募・私売出しや特定投資家や適格投資家が投資できるものなどに投資できるようになる。 (ja)
  • 適格機関投資家(英: Qualified Institutional Investor; QII)は、金融商品取引法上の概念。「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金融商品取引法2条3項1号)。適格機関投資家は特定投資家および適格投資家に含まれる(金融商品取引法2条31項1号)。適格機関投資家私募、適格機関投資家、などの定義などで用いられている。 適格機関投資家は一般投資家に比べて関連する規制は緩やかである。「アマ」である一般投資家に対して「プロ」とも通称される。 個人も有価証券の残高が10億円以上で適格機関投資家になれるが、金融庁のホームページに名前と市区町村までの住所が開示される。2022年8月1日現在、141名の個人が適格機関投資家となっている。適格機関投資家になることで適格機関投資家私募・私売出しや特定投資家や適格投資家が投資できるものなどに投資できるようになる。 (ja)
rdfs:label
  • 適格機関投資家 (ja)
  • 適格機関投資家 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of