道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう)は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的として制定された法律である。