道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両では、道路法に規定する高速道路を含む有料の道路で、料金を徴収されずに通行できる車両を列挙する。 なお、道路運送法の規定による一般自動車道については個別の約款に規定されるため、本項目では扱わない。 法令上は、道路整備特別措置法施行令第11条の規定により「当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」が国土交通大臣による告示により指定される。また、道路整備特別措置法第24条第1項により、道路交通法に規定する緊急自動車(緊急用務中のもの)からは一律に料金は徴収されない。

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  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両では、道路法に規定する高速道路を含む有料の道路で、料金を徴収されずに通行できる車両を列挙する。 なお、道路運送法の規定による一般自動車道については個別の約款に規定されるため、本項目では扱わない。 法令上は、道路整備特別措置法施行令第11条の規定により「当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」が国土交通大臣による告示により指定される。また、道路整備特別措置法第24条第1項により、道路交通法に規定する緊急自動車(緊急用務中のもの)からは一律に料金は徴収されない。 (ja)
  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両では、道路法に規定する高速道路を含む有料の道路で、料金を徴収されずに通行できる車両を列挙する。 なお、道路運送法の規定による一般自動車道については個別の約款に規定されるため、本項目では扱わない。 法令上は、道路整備特別措置法施行令第11条の規定により「当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」が国土交通大臣による告示により指定される。また、道路整備特別措置法第24条第1項により、道路交通法に規定する緊急自動車(緊急用務中のもの)からは一律に料金は徴収されない。 (ja)
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  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両では、道路法に規定する高速道路を含む有料の道路で、料金を徴収されずに通行できる車両を列挙する。 なお、道路運送法の規定による一般自動車道については個別の約款に規定されるため、本項目では扱わない。 法令上は、道路整備特別措置法施行令第11条の規定により「当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」が国土交通大臣による告示により指定される。また、道路整備特別措置法第24条第1項により、道路交通法に規定する緊急自動車(緊急用務中のもの)からは一律に料金は徴収されない。 (ja)
  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両では、道路法に規定する高速道路を含む有料の道路で、料金を徴収されずに通行できる車両を列挙する。 なお、道路運送法の規定による一般自動車道については個別の約款に規定されるため、本項目では扱わない。 法令上は、道路整備特別措置法施行令第11条の規定により「当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」が国土交通大臣による告示により指定される。また、道路整備特別措置法第24条第1項により、道路交通法に規定する緊急自動車(緊急用務中のもの)からは一律に料金は徴収されない。 (ja)
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  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両 (ja)
  • 道路法上の有料道路で料金を徴収しない車両 (ja)
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