措置法(そちほう)とは、本来は適用対象が一般的(法の受範者が不特定多数人であること)・抽象的(適用される事件が不特定多数であること)であるべき法律において、適用対象が特定され、相当程度に具体的な処分性を有する規範として定められるものをいう。処分的法律(しょぶんてきほうりつ)ともいう。