訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。 広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認または形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義(広義の請求)で用いられることもある。

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  • 訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。 広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認または形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義(広義の請求)で用いられることもある。 (ja)
  • 訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。 広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認または形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義(広義の請求)で用いられることもある。 (ja)
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  • 訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。 広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認または形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義(広義の請求)で用いられることもある。 (ja)
  • 訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。 広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認または形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義(広義の請求)で用いられることもある。 (ja)
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  • 訴訟物 (ja)
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