特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。 * 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質) * 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質) * 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質 全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。

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  • 特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。 * 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質) * 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質) * 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質 全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。 また第1類物質と第2類物質に共通する規制として、作業場での喫煙飲食の禁止(特化則38条の2)、定期的(6ヶ月以内ごとに1回)な空気中濃度の測定(特化則36条~36条の4)、休憩室を作業場以外の場所に設置(特化則37条)、洗浄洗濯設備の設置(特化則38条)が義務づけられている。 さらに第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、名称、注意事項などの掲示(特化則38条の3)や、空気中濃度の測定結果と労働者の作業や健康診断の記録を30年間保存すること(特化則38条の4、40条)、事業廃止の際にはこれらの書類を所轄労働基準監督署長に提出すること(特化則53条)が求められている。 (ja)
  • 特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。 * 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質) * 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質) * 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質 全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。 また第1類物質と第2類物質に共通する規制として、作業場での喫煙飲食の禁止(特化則38条の2)、定期的(6ヶ月以内ごとに1回)な空気中濃度の測定(特化則36条~36条の4)、休憩室を作業場以外の場所に設置(特化則37条)、洗浄洗濯設備の設置(特化則38条)が義務づけられている。 さらに第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、名称、注意事項などの掲示(特化則38条の3)や、空気中濃度の測定結果と労働者の作業や健康診断の記録を30年間保存すること(特化則38条の4、40条)、事業廃止の際にはこれらの書類を所轄労働基準監督署長に提出すること(特化則53条)が求められている。 (ja)
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  • 特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。 * 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質) * 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質) * 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質 全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。 (ja)
  • 特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は化学安全を目的とし、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、(令)別表第3で定められた化学物質である。労働安全衛生法(法)のもと、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的で特定化学物質障害予防規則(特化則)が制定され様々な規制が行われている。特定化学物質はこの健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として定められたものであり、大別すると以下となる。 * 微量の曝露でがん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質(第1類物質、第2類物質) * 大量漏洩により急性障害を引き起こす物質(第3類物質、第2類物質のうち特定第2類物質) * 原則的に製造や使用などが禁止される製造等禁止物質 全体に共通する規制として、特定化学物質を製造もしくは取り扱う作業場の床を不浸透性の材料で造ること(特化則21条)、関係者以外の立ち入りを禁止すること(特化則24条)、名称や注意事項を表示した堅固な容器・包装を用い、保管場所を特定し、空き容器の管理をすること(特化則25条)、特定化学物質作業主任者を選定して労働者の指揮や装置の点検などに当たらせること(特化則27条・28条)、などがある。 (ja)
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  • 特定化学物質 (ja)
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