安全衛生改善計画(あんぜんえいせいかいぜんけいかく)とは、労働安全衛生法等において定められている、安全管理のための体制、職場の施設、安全衛生教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業所を、行政官庁が個別に指定して作成させる計画である。 計画の作成によって、それぞれの事業場において重大な労働災害発生件数の減少及び安全衛生管理活動の改善が期待される。もっとも計画は、立派に作成してもそれが実行されなければ絵に描いた餅になってしまうので、実施結果について必ず評価し、次の計画に反映させることが重要である。事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について「安全衛生の方針の表明に関すること」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が定められて、経営トップが事業場の安全衛生に積極的に関与する事により、品質の改善と作業能率及び生産性の面にも好ましい影響をもたらし、企業経営の貢献にもつながる。 * 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。

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  • 安全衛生改善計画(あんぜんえいせいかいぜんけいかく)とは、労働安全衛生法等において定められている、安全管理のための体制、職場の施設、安全衛生教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業所を、行政官庁が個別に指定して作成させる計画である。 計画の作成によって、それぞれの事業場において重大な労働災害発生件数の減少及び安全衛生管理活動の改善が期待される。もっとも計画は、立派に作成してもそれが実行されなければ絵に描いた餅になってしまうので、実施結果について必ず評価し、次の計画に反映させることが重要である。事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について「安全衛生の方針の表明に関すること」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が定められて、経営トップが事業場の安全衛生に積極的に関与する事により、品質の改善と作業能率及び生産性の面にも好ましい影響をもたらし、企業経営の貢献にもつながる。 * 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 安全衛生改善計画(あんぜんえいせいかいぜんけいかく)とは、労働安全衛生法等において定められている、安全管理のための体制、職場の施設、安全衛生教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業所を、行政官庁が個別に指定して作成させる計画である。 計画の作成によって、それぞれの事業場において重大な労働災害発生件数の減少及び安全衛生管理活動の改善が期待される。もっとも計画は、立派に作成してもそれが実行されなければ絵に描いた餅になってしまうので、実施結果について必ず評価し、次の計画に反映させることが重要である。事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について「安全衛生の方針の表明に関すること」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が定められて、経営トップが事業場の安全衛生に積極的に関与する事により、品質の改善と作業能率及び生産性の面にも好ましい影響をもたらし、企業経営の貢献にもつながる。 * 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 安全衛生改善計画(あんぜんえいせいかいぜんけいかく)とは、労働安全衛生法等において定められている、安全管理のための体制、職場の施設、安全衛生教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業所を、行政官庁が個別に指定して作成させる計画である。 計画の作成によって、それぞれの事業場において重大な労働災害発生件数の減少及び安全衛生管理活動の改善が期待される。もっとも計画は、立派に作成してもそれが実行されなければ絵に描いた餅になってしまうので、実施結果について必ず評価し、次の計画に反映させることが重要である。事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について「安全衛生の方針の表明に関すること」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が定められて、経営トップが事業場の安全衛生に積極的に関与する事により、品質の改善と作業能率及び生産性の面にも好ましい影響をもたらし、企業経営の貢献にもつながる。 * 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 安全衛生改善計画(あんぜんえいせいかいぜんけいかく)とは、労働安全衛生法等において定められている、安全管理のための体制、職場の施設、安全衛生教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業所を、行政官庁が個別に指定して作成させる計画である。 計画の作成によって、それぞれの事業場において重大な労働災害発生件数の減少及び安全衛生管理活動の改善が期待される。もっとも計画は、立派に作成してもそれが実行されなければ絵に描いた餅になってしまうので、実施結果について必ず評価し、次の計画に反映させることが重要である。事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について「安全衛生の方針の表明に関すること」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が定められて、経営トップが事業場の安全衛生に積極的に関与する事により、品質の改善と作業能率及び生産性の面にも好ましい影響をもたらし、企業経営の貢献にもつながる。 * 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 安全衛生改善計画 (ja)
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