海洋の自由(かいようのじゆう)とは、公海がどの国家の支配下にもなく、全ての国家に開放されているとする国際法上の原則であり、公海の自由ともいわれる。1609年に刊行されたフーゴー・グローティウス著『自由海論』の中で説かれた理論に起源を持ち、19世紀以降国際法上の原則として確立したものである。この自由のなかには、国家の支配が禁止されるとする「帰属からの自由」という側面と、国際法上の条件に従えば全ての国家が自由に利用できるとする「使用の自由」という2つの側面がある。