慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められるも国際法の法源に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、国際慣習法はすべての国々に普遍的に適用される。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。