公海(こうかい)は、いずれの国の領海又は内水にも含まれない海洋のすべての部分(公海に関する条約第一条)である。 国連海洋法条約における公海規定では、さらに排他的経済水域、群島水域を除いた海洋のすべての部分に適用される。