検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するなどして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節として検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。

Property Value
dbo:abstract
  • 検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するなどして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節として検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 (ja)
  • 検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するなどして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節として検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 (ja)
dbo:wikiPageID
  • 1014359 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 5389 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 81668600 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dct:subject
rdfs:comment
  • 検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するなどして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節として検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 (ja)
  • 検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するなどして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節として検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 (ja)
rdfs:label
  • 検断 (ja)
  • 検断 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of