敷金(しききん)とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭。 民法には敷金の一般的規定がなかったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で敷金の規律が明確化された。これらは任意規定だが賃借人が消費者であり特約が消費者契約法10条に反する不利な特約であるときは無効となる可能性がある。賃貸家屋などの不動産の賃貸借で交付されることが多いが、民法の規定は動産の賃貸借で敷金が交付される場合にも適用される。