予防法学(よぼうほうがく)とは、法的紛争に至る以前に、あらかじめ法的紛争を予防するための手段をいう。また、そのための学問をいう。 法的に定義された用語ではないため、文脈の中で持つ意味合いはさまざまだが、主に民事の法的紛争、とりわけ訴訟に至らないために迅速かつ明瞭な解決を求めうる手段をいい、また、仮に訴訟に至ったとしても速やかに訴訟の終結が見込まれるような手段、またはそのような手段をとることをいう。 法的分野における一種の危険の防止、であるということもできる。リスク学の1つの分野ともいいうる。
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