賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(賃貸人、貸主)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人、借主)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。