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- 工場法(こうじょうほう)、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。1911年(明治44年)に公布、1916年(大正5年)に施行された。1947年(昭和22年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。 日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。 工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。 (ja)
- 工場法(こうじょうほう)、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。1911年(明治44年)に公布、1916年(大正5年)に施行された。1947年(昭和22年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。 日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。 工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。 (ja)
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- [{{NDLDC|2951683/2}} 官報]、施行時条文(長岡技科大) (ja)
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prop-en:内容
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- 主に年少者と女子の労働条件の規制 (ja)
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- 廃止(労働基準法施行) (ja)
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- 工場法(こうじょうほう)、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。1911年(明治44年)に公布、1916年(大正5年)に施行された。1947年(昭和22年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。 日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。 工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。 (ja)
- 工場法(こうじょうほう)、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。1911年(明治44年)に公布、1916年(大正5年)に施行された。1947年(昭和22年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。 日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。 工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。 (ja)
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- 工場法 (日本) (ja)
- 工場法 (日本) (ja)
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