工場法(こうじょうほう)は、産業革命期において苛酷な労働を強いられた工場労働者、特に幼年労働者及び女子労働者を保護することを目的として制定された法律。骨子は労働時間や深夜業の規制である。 19世紀以来、各国で同様の法律が制定され改正を重ねており、1919年に採択されたILO第1号条約では1日8時間・週48時間労働を定めるなど、労働条件・労働時間規制が進んでいた。 日本でも、1911年に工場法が制定されている。