商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律(しょうほうちゅうしょめいすべきばあいにかんするほうりつ)は、第14回帝国議会において成立した日本の法律。本法は、件名の通り、商法の規定により署名すべき場合においては、記名捺印をもって、署名に代えることができるというものである。本法は、2006年5月1日に会社法の施行により廃止された。