法例(ほうれい)とは自国の法律の効力がおよぶ範囲(国際私法)を規定した法律であり、1890年に公布された法例(明治23年法律第97号)とこれを廃止して制定された同名の1896年公布の法例(明治31年法律第10号)がある。2006年(平成18年)の全部改正により、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)となった。 また、一般的には、法の適用に関する通則を言い表す語であり、かつては法律条文中にも使用されていた。近年は「法例」に代わり「通則」という用語が用いられている。