共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、かつての日本において、朝鮮・台湾・関東州(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む。)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。

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  • 共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、かつての日本において、朝鮮・台湾・関東州(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む。)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。 もっとも、当時の外地が存在していた頃の法律関係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となる。例えば、平成12(行ヒ)149  国籍確認請求事件 平成16年(2004年)7月8日  最高裁判所第一小法廷判決は、「昭和27年(1952年)4月28日に日本国との平和条約(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号)2条2項によって準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって決定される」と判決している。 (ja)
  • 共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、かつての日本において、朝鮮・台湾・関東州(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む。)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。 もっとも、当時の外地が存在していた頃の法律関係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となる。例えば、平成12(行ヒ)149  国籍確認請求事件 平成16年(2004年)7月8日  最高裁判所第一小法廷判決は、「昭和27年(1952年)4月28日に日本国との平和条約(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号)2条2項によって準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって決定される」と判決している。 (ja)
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  • 共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、かつての日本において、朝鮮・台湾・関東州(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む。)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。 (ja)
  • 共通法(きょうつうほう、大正7年法律第39号)は、かつての日本において、朝鮮・台湾・関東州(後に南洋群島も加わる。いわゆる外地)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ内地(樺太を含む。)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 この法律は、準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の各法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、日本国との平和条約(1952年4月28日発効)に基づき、日本は外地における全ての権利、権原及び請求権を放棄したため、国際法上はもとより、国内法解釈の上でも外国条約尊重義務の観点から(日本国憲法98条2項)事実上失効の扱いを受けているとするのが通説である。 (ja)
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  • 共通法 (ja)
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