日本における内地(ないち)とは、憲法が定める通常の法律が行なわれる区域を指し、旧憲法下においては北海道、本州、四国、九州がこれに該当した。本土とも呼ばれた。 これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった。 また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある。