休職(きゅうしょく)とは雇用されたまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続すること。何らかの理由により就業が不可能になったときに、就業規則などの定めにより適用される。休職期間中は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に休業手当が支払われる。