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- デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとするされた。また、17 U.S.C. 第512条によって (notice and takedown)が規定され、著作権侵害コンテンツがウェブサイトなどに投稿された際の通報 (notice) と削除 (takedown) 手順および免責条件が明文化された。 制定当時、著作物の無断デジタル複製やインターネットを介した海賊版流通などが増加傾向にあり、このような技術的・社会的な変化を受けて、国際的にはWIPO著作権条約 (WCT) とWIPO実演・レコード条約 (WPPT) の2条約が1996年に署名された。これら国際条約で謳われた義務を国内履行すべく米国はDMCAを成立させ、世界に先駆けて法対応を強化した。その背景には、ハリウッド映画業界を始めとするコンテンツビジネス事業者からの政治的圧力があったとされる。 しかしDMCAによって著作権者により強力な支配権を与えたことから、著作物の利用者側に元来認められている表現の自由 (憲法修正第1条) や著作物の公正利用 (フェアユース) とのバランスが損なわれたとの批判も強い。その結果、DMCA以降も米国内ではデジタル社会に対応した改正法案が複数提出されるも、廃案となる事態が繰り返された。本項ではも交えながら概観する。 米国DMCAと目的が類似する他国の法律としては、欧州連合 (EU) の情報社会指令 (2001年成立) やDSM著作権指令 (2019年成立)、日本のプロバイダー責任制限法などがある。 (ja)
- デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとするされた。また、17 U.S.C. 第512条によって (notice and takedown)が規定され、著作権侵害コンテンツがウェブサイトなどに投稿された際の通報 (notice) と削除 (takedown) 手順および免責条件が明文化された。 制定当時、著作物の無断デジタル複製やインターネットを介した海賊版流通などが増加傾向にあり、このような技術的・社会的な変化を受けて、国際的にはWIPO著作権条約 (WCT) とWIPO実演・レコード条約 (WPPT) の2条約が1996年に署名された。これら国際条約で謳われた義務を国内履行すべく米国はDMCAを成立させ、世界に先駆けて法対応を強化した。その背景には、ハリウッド映画業界を始めとするコンテンツビジネス事業者からの政治的圧力があったとされる。 しかしDMCAによって著作権者により強力な支配権を与えたことから、著作物の利用者側に元来認められている表現の自由 (憲法修正第1条) や著作物の公正利用 (フェアユース) とのバランスが損なわれたとの批判も強い。その結果、DMCA以降も米国内ではデジタル社会に対応した改正法案が複数提出されるも、廃案となる事態が繰り返された。本項ではも交えながら概観する。 米国DMCAと目的が類似する他国の法律としては、欧州連合 (EU) の情報社会指令 (2001年成立) やDSM著作権指令 (2019年成立)、日本のプロバイダー責任制限法などがある。 (ja)
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- Pub. L. 105-304 (ja)
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- 下院司法委員会 および下院エネルギー・商務委員会 (ja)
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- To amend title 17, United States Code, to implement the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and Performances and Phonograms Treaty, and for other purposes. (ja)
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- ノーティスアンドテイクダウン手続の流れを解説したフロー図 (ja)
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- H.R. 2281 (ja)
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- 合衆国法典第17編 第101条、104条、108、112条、114条、117条および701条 (ja)
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- 合衆国法典第17編 第512条、第1201–1205条および第1301–1332条、第28編 第4001条 (ja)
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- 合衆国法典 第17編 第12章 第1201条 (ja)
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- 技術的手段の回避にかかる違反 (ja)
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- 第5編: 政府組織及び職員、第17編: 著作権、第28編: 司法及び司法手続、第35編: 特許 (ja)
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- デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である。デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとするされた。また、17 U.S.C. 第512条によって (notice and takedown)が規定され、著作権侵害コンテンツがウェブサイトなどに投稿された際の通報 (notice) と削除 (takedown) 手順および免責条件が明文化された。 制定当時、著作物の無断デジタル複製やインターネットを介した海賊版流通などが増加傾向にあり、このような技術的・社会的な変化を受けて、国際的にはWIPO著作権条約 (WCT) とWIPO実演・レコード条約 (WPPT) の2条約が1996年に署名された。これら国際条約で謳われた義務を国内履行すべく米国はDMCAを成立させ、世界に先駆けて法対応を強化した。その背景には、ハリウッド映画業界を始めとするコンテンツビジネス事業者からの政治的圧力があったとされる。 (ja)
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- デジタルミレニアム著作権法 (ja)
- デジタルミレニアム著作権法 (ja)
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