フィールド対Google, Inc.事件(Field v. Google, Inc., 412 F.Supp. 2d 1106 ( 2006))とは、Googleに対し提起された著作権侵害訴訟である。この事件はGoogleの「検索エンジンのキャッシュによるハイパーリンクの掲示(display)」がフェアユースとして認められた一つの裁判例であり、地区裁判所という下級審ながらもその判例が他のいくつかの判例へ引用されている。 原告のブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)は、自身が排他的権利(exclusive right)を持つ著作物を自身の所有するウェブサイトにアップロードしたが、その後被告のGoogleが原告のウェブサイトを「キャッシュ」し、その複製を被告の検索エンジン上で利用可能状態にしたため、当該著作物の権利を侵害した、と主張した。これに対し被告は複数の抗弁を提起した。(implied license)、禁反言(estoppel, エストッペル)、フェアユース、及びデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の(safe harbor protection, セーフ・ハーバー・プロテクション)の4つである。法廷はGoogleのの(motion for summary judgment)を全て認め、他方フィールドの略式判決の申立は全て却下された。

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  • フィールド対Google, Inc.事件(Field v. Google, Inc., 412 F.Supp. 2d 1106 ( 2006))とは、Googleに対し提起された著作権侵害訴訟である。この事件はGoogleの「検索エンジンのキャッシュによるハイパーリンクの掲示(display)」がフェアユースとして認められた一つの裁判例であり、地区裁判所という下級審ながらもその判例が他のいくつかの判例へ引用されている。 原告のブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)は、自身が排他的権利(exclusive right)を持つ著作物を自身の所有するウェブサイトにアップロードしたが、その後被告のGoogleが原告のウェブサイトを「キャッシュ」し、その複製を被告の検索エンジン上で利用可能状態にしたため、当該著作物の権利を侵害した、と主張した。これに対し被告は複数の抗弁を提起した。(implied license)、禁反言(estoppel, エストッペル)、フェアユース、及びデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の(safe harbor protection, セーフ・ハーバー・プロテクション)の4つである。法廷はGoogleのの(motion for summary judgment)を全て認め、他方フィールドの略式判決の申立は全て却下された。 (ja)
  • フィールド対Google, Inc.事件(Field v. Google, Inc., 412 F.Supp. 2d 1106 ( 2006))とは、Googleに対し提起された著作権侵害訴訟である。この事件はGoogleの「検索エンジンのキャッシュによるハイパーリンクの掲示(display)」がフェアユースとして認められた一つの裁判例であり、地区裁判所という下級審ながらもその判例が他のいくつかの判例へ引用されている。 原告のブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)は、自身が排他的権利(exclusive right)を持つ著作物を自身の所有するウェブサイトにアップロードしたが、その後被告のGoogleが原告のウェブサイトを「キャッシュ」し、その複製を被告の検索エンジン上で利用可能状態にしたため、当該著作物の権利を侵害した、と主張した。これに対し被告は複数の抗弁を提起した。(implied license)、禁反言(estoppel, エストッペル)、フェアユース、及びデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の(safe harbor protection, セーフ・ハーバー・プロテクション)の4つである。法廷はGoogleのの(motion for summary judgment)を全て認め、他方フィールドの略式判決の申立は全て却下された。 (ja)
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  • フィールドの申立を却下、Googleの略式判決申立を認定。 (ja)
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  • フィールド対Google, Inc.事件(Field v. Google, Inc., 412 F.Supp. 2d 1106 ( 2006))とは、Googleに対し提起された著作権侵害訴訟である。この事件はGoogleの「検索エンジンのキャッシュによるハイパーリンクの掲示(display)」がフェアユースとして認められた一つの裁判例であり、地区裁判所という下級審ながらもその判例が他のいくつかの判例へ引用されている。 原告のブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)は、自身が排他的権利(exclusive right)を持つ著作物を自身の所有するウェブサイトにアップロードしたが、その後被告のGoogleが原告のウェブサイトを「キャッシュ」し、その複製を被告の検索エンジン上で利用可能状態にしたため、当該著作物の権利を侵害した、と主張した。これに対し被告は複数の抗弁を提起した。(implied license)、禁反言(estoppel, エストッペル)、フェアユース、及びデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の(safe harbor protection, セーフ・ハーバー・プロテクション)の4つである。法廷はGoogleのの(motion for summary judgment)を全て認め、他方フィールドの略式判決の申立は全て却下された。 (ja)
  • フィールド対Google, Inc.事件(Field v. Google, Inc., 412 F.Supp. 2d 1106 ( 2006))とは、Googleに対し提起された著作権侵害訴訟である。この事件はGoogleの「検索エンジンのキャッシュによるハイパーリンクの掲示(display)」がフェアユースとして認められた一つの裁判例であり、地区裁判所という下級審ながらもその判例が他のいくつかの判例へ引用されている。 原告のブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)は、自身が排他的権利(exclusive right)を持つ著作物を自身の所有するウェブサイトにアップロードしたが、その後被告のGoogleが原告のウェブサイトを「キャッシュ」し、その複製を被告の検索エンジン上で利用可能状態にしたため、当該著作物の権利を侵害した、と主張した。これに対し被告は複数の抗弁を提起した。(implied license)、禁反言(estoppel, エストッペル)、フェアユース、及びデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の(safe harbor protection, セーフ・ハーバー・プロテクション)の4つである。法廷はGoogleのの(motion for summary judgment)を全て認め、他方フィールドの略式判決の申立は全て却下された。 (ja)
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  • フィールド対Google事件 (ja)
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