障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害など)の、尊厳と権利を保障するための条約である。 日本国政府による翻訳も「障害者の権利に関する条約」である。以下、原則として「障害者権利条約」の表記を用いる。
障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害など)の、尊厳と権利を保障するための条約である。 日本国政府による翻訳も「障害者の権利に関する条約」である。以下、原則として「障害者権利条約」の表記を用いる。 (ja)
障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害など)の、尊厳と権利を保障するための条約である。 日本国政府による翻訳も「障害者の権利に関する条約」である。以下、原則として「障害者権利条約」の表記を用いる。 (ja)
障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害など)の、尊厳と権利を保障するための条約である。 日本国政府による翻訳も「障害者の権利に関する条約」である。以下、原則として「障害者権利条約」の表記を用いる。 (ja)
障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく、英語: Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害など)の、尊厳と権利を保障するための条約である。 日本国政府による翻訳も「障害者の権利に関する条約」である。以下、原則として「障害者権利条約」の表記を用いる。 (ja)