本項では、日本の無任所大臣について詳述する。 日本において無任所大臣は、内閣総理大臣や各省の大臣が所管しない事務を担当する国務大臣のことである。広義には各省大臣以外の大臣を指し、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣も含まれるが、狭義ではこれらを除いた、どの行政機関も管掌しない大臣を指す。他国にも、同様の制度が存在する。 なお、この語は公式な法令用語ではなく、通称あるいは学問上の呼称にとどまる。広義の無任所大臣の対義語として「主任の大臣」がある。