担当大臣(たんとうだいじん)は、内閣法3条2項に基づき内閣総理大臣が内閣官房に設置する大臣である。各省大臣と異なり内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣と同様に、省庁は所管せずに内閣総理大臣を補佐する大臣として職務に当たる。 時々に重要とされる政策について設置され、長期的な課題に対応する内閣府特命担当大臣とは異なる役職である。