無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。自動車・建設機械・列車・船舶・航空機などに関してこの用語が用いられるが、本稿では日本における自動車およびオートバイの無免許運転について述べる。また、便宜上無免許運転の他に免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。
This content in DBpedia Japanese is extracted from Wikipedia by DBpedia Community and is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 License.