文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである。 国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。 本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合いは、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。

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  • 文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである。 国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。 本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合いは、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。 (ja)
  • 文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである。 国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。 本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合いは、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。 (ja)
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  • 文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである。 国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。 本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合いは、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。 (ja)
  • 文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである。 国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。 本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合いは、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。 (ja)
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